アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

売上5億円超の会社が設立した子会社は消費税が免除されない(特定新規設立法人)

投稿日: 

新設法人の資本金が1000万円未満であったとしても、“その株主”、又は“その株主が100%支配する会社”の売上が5億円超えてると、その新設法人は設立初年度から消費税の納税義務者となります。少し詳しく制度を説明します。

“直接間接に50%超保有する株主自身“、又は“その株主が直接間接に100%支配する会社“のいずれかの売上高が5億円を超えているとその新設法人は消費税の納税義務者となってしまうのですが、それはどの期間の売上高で判定するのでしょうか?

それは、その新設法人の事業年度の基準期間に相当する期間(=基準期間相当期間)での売上高が判定対象となります。

基準期間相当期間とは、原則として新規設立法人の基準期間がない事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までに終了した事業年度と定義されてます。

2022年1月2日に法人を新設した場合、基準期間相当期間は、2020年1月1日~2020年12月31日となります。その50%超親会社の決算期が2月であった場合は、2020年2月末期の売上高が5億円超であるか否かで、新設法人の設立初年度の消費税の納税義務を判定します。

 

 - ブログ

  関連記事

タックスヘイブン税制 (水曜勉強会)

今日の講師は税理士の榊原さん。留守宅手当に対する183日ルールの適用、相続税の小 …

富山GRNサンダーバーズ 新監督に元巨人 二岡氏就任 →二岡さん頑張れ!

ジャイアンツの二岡打撃コーチですが、ジャイアンツを退団し、BCリーグの富山GRN …

よくある税務相談
外国法人による日本企業株の譲渡、計66億円申告漏れ指摘①~事業譲渡類似株式~(新聞報道を解説)

大手貴金属商社「ネットジャパン」の経営権売却をめぐり、東京国税局が、納税者側に約 …

INAA会議

今回のINAAの世界会議は、上海で行われました。 上海は、10年前に来たことがあ …

個人の青色申告は、期限後申告でも取り消されない!って知ってました?

  法人税の場合は、2期連続で期限後申告してしまうと、青色申告の承認が …

コワーキングスペース(Singapore)

Golden Equator Capital がシンガポール運営しているコワーキ …

中小法人に適用される優遇税制 (水曜勉強会)

今日の勉強会から、新たに苗代さんが講師に加わりました。社内で最も英語力が高く外資 …

税務署にも成績評価がある?

あるそうです。 前年度の実績や、ほかの税務署の成績と常に比較されているそうです。 …

PAGE TOP