売上5億円超の会社が設立した子会社は消費税が免除されない(特定新規設立法人)
投稿日:
新設法人の資本金が1000万円未満であったとしても、“その株主”、又は“その株主が100%支配する会社”の売上が5億円超えてると、その新設法人は設立初年度から消費税の納税義務者となります。少し詳しく制度を説明します。

“直接間接に50%超保有する株主自身“、又は“その株主が直接間接に100%支配する会社“のいずれかの売上高が5億円を超えているとその新設法人は消費税の納税義務者となってしまうのですが、それはどの期間の売上高で判定するのでしょうか?
それは、その新設法人の事業年度の基準期間に相当する期間(=基準期間相当期間)での売上高が判定対象となります。
基準期間相当期間とは、原則として新規設立法人の基準期間がない事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までに終了した事業年度と定義されてます。
2022年1月2日に法人を新設した場合、基準期間相当期間は、2020年1月1日~2020年12月31日となります。その50%超親会社の決算期が2月であった場合は、2020年2月末期の売上高が5億円超であるか否かで、新設法人の設立初年度の消費税の納税義務を判定します。
関連記事
-
-
タイ子会社設立時の注意(株主規制への対応)
タイは2014年5月に軍事クーデターが起きるなど政情不安定ですが、日本企業は事業 …
-
-
GlobalTaxNetwork社に訪問してきました
アルテスタでは、米国に拠点に置く会計事務所 GlobalTaxNetwork か …
-
-
上場株式の譲渡損失の繰越を忘れた場合
上場株式の譲渡損失は、3年間繰り越すことができることはご存じだと思います。ただ、 …
-
-
緊急事態宣言延長へ
政府は4月29日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急事態宣言について、5月 …
-
-
タックスヘイブン税制
先日、ロスで海外相続のセミナーを行ってきた際ですが、カリフォルニア州には、財産の …
-
-
トスカーナのワイナリー(Castello Banfi)
ワインは飲めないのですが。。 INAAのミーティングも終わったので、イタリアワイ …
-
-
従業員の給与の一部親会社負担 その⑥
海外法人への出向者の給与格差補填金を日本の親会社の損金に算入する場合には、その根 …
-
-
マイナンバー 罰則規定
人材業を営むお客様主催のマイナンバー勉強会に出席しました。最高で、懲役4年以下、 …
