売上5億円超の会社が設立した子会社は消費税が免除されない(特定新規設立法人)
投稿日:
新設法人の資本金が1000万円未満であったとしても、“その株主”、又は“その株主が100%支配する会社”の売上が5億円超えてると、その新設法人は設立初年度から消費税の納税義務者となります。少し詳しく制度を説明します。

“直接間接に50%超保有する株主自身“、又は“その株主が直接間接に100%支配する会社“のいずれかの売上高が5億円を超えているとその新設法人は消費税の納税義務者となってしまうのですが、それはどの期間の売上高で判定するのでしょうか?
それは、その新設法人の事業年度の基準期間に相当する期間(=基準期間相当期間)での売上高が判定対象となります。
基準期間相当期間とは、原則として新規設立法人の基準期間がない事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までに終了した事業年度と定義されてます。
2022年1月2日に法人を新設した場合、基準期間相当期間は、2020年1月1日~2020年12月31日となります。その50%超親会社の決算期が2月であった場合は、2020年2月末期の売上高が5億円超であるか否かで、新設法人の設立初年度の消費税の納税義務を判定します。
関連記事
-
-
水曜勉強会 2015年もスタート
アルテスタでは毎週水曜日に社内勉強会を行います。従業員が持ち回りで講師を担当する …
-
-
相続対策の切り札、一般社団法人 (水曜勉強会)
今日の水曜勉強会は2日遅れで金曜日開催でした。さて、一般社団法人が相続対策として …
-
-
贈与税を払ってでも生前贈与
相続税の節税対策で、必ず検討してもらいたいのが、”生前贈与”です。基本中の基本で …
-
-
上場株式の譲渡損失の繰越を忘れた場合
上場株式の譲渡損失は、3年間繰り越すことができることはご存じだと思います。ただ、 …
-
-
海外子会社を持つ日本企業 税務調査で何が指摘されているのか? (新聞報道を解説)
海外子会社を有する中小企業への税務調査では、海外子会社が負担すべき経費を日本親会 …
-
-
パナマ文書で判明、31億円申告漏れ 国税当局が調査
国税当局が、パナマ文書を参考に税務調査を進めていると噂をききましたが、この1年間 …
-
-
外国法人の日本支店 法人税申告書の提出期限の延長
法人税の申告書の提出期限は、事業年度終了後2か月以内。別途申請することにより、さ …
-
-
(新聞報道を解説) 東京スター銀、取引先の海外進出支援
”東京スター銀行は3月30日、取引先への海外進出支援体制を拡充するため、東京コン …
