売上5億円超の会社が設立した子会社は消費税が免除されない(特定新規設立法人)
投稿日:
新設法人の資本金が1000万円未満であったとしても、“その株主”、又は“その株主が100%支配する会社”の売上が5億円超えてると、その新設法人は設立初年度から消費税の納税義務者となります。少し詳しく制度を説明します。

“直接間接に50%超保有する株主自身“、又は“その株主が直接間接に100%支配する会社“のいずれかの売上高が5億円を超えているとその新設法人は消費税の納税義務者となってしまうのですが、それはどの期間の売上高で判定するのでしょうか?
それは、その新設法人の事業年度の基準期間に相当する期間(=基準期間相当期間)での売上高が判定対象となります。
基準期間相当期間とは、原則として新規設立法人の基準期間がない事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までに終了した事業年度と定義されてます。
2022年1月2日に法人を新設した場合、基準期間相当期間は、2020年1月1日~2020年12月31日となります。その50%超親会社の決算期が2月であった場合は、2020年2月末期の売上高が5億円超であるか否かで、新設法人の設立初年度の消費税の納税義務を判定します。
関連記事
-
-
INAA年次総会
アルテスタは、国際会計事務所ネットワーク”INAA” https:/ …
-
-
なぜパナマ文書があそこまで注目されたのか?BEPSプロジェクトとの関係(新聞報道を解説)
なぜパナマ文書があそこまで報道され、特にヨーロッパ中心に税務情報開示の透明化が一 …
-
-
国際税務(初級編) (定期社内勉強会)
社員全員を対象にしましたが、これが意外に難しかったようで。。。 もう一回やんない …
-
-
タイのデイリーヤマザキでは。。
決算発表には全く関係ありませんが、山パンはタイのバンコクにもあります。高架鉄道( …
-
-
事務所の移転先が決まりました
9月から、虎ノ門に引っ越す予定です。引越先が無事きまり、とりあえず、みなで一杯。
-
-
米国市民権課税
米国籍の方の日本での確定申告をお手伝いすることが多いのですが、最近、同じく外国法 …
-
-
租税条約の特典条項とは
租税条約ですが2004年に日米租税条約の大改正が行われた頃から、この租税条約の適 …
-
-
株式の譲渡制限をかけたからといって
他人に株がわたる事は無い、、と思ったら大間違いです。取締役会による譲渡制限をかけ …
