アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

売上5億円超の会社が設立した子会社は消費税が免除されない(特定新規設立法人)

投稿日: 

新設法人の資本金が1000万円未満であったとしても、“その株主”、又は“その株主が100%支配する会社”の売上が5億円超えてると、その新設法人は設立初年度から消費税の納税義務者となります。少し詳しく制度を説明します。

“直接間接に50%超保有する株主自身“、又は“その株主が直接間接に100%支配する会社“のいずれかの売上高が5億円を超えているとその新設法人は消費税の納税義務者となってしまうのですが、それはどの期間の売上高で判定するのでしょうか?

それは、その新設法人の事業年度の基準期間に相当する期間(=基準期間相当期間)での売上高が判定対象となります。

基準期間相当期間とは、原則として新規設立法人の基準期間がない事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までに終了した事業年度と定義されてます。

2022年1月2日に法人を新設した場合、基準期間相当期間は、2020年1月1日~2020年12月31日となります。その50%超親会社の決算期が2月であった場合は、2020年2月末期の売上高が5億円超であるか否かで、新設法人の設立初年度の消費税の納税義務を判定します。

 

 - ブログ

  関連記事

富裕層の申告漏れが過去最高~CRSの効果~

全国の国税局が2019年6月までの1年間に実施した個人所得税の調査で、富裕層の申 …

イタリアでのゴルフ

INAAの国際会議に参加する会計士と、イタリアでゴルフをする機会がありました。イ …

PE認定 (新聞報道を解説)

昨日の勉強会で、PE認定に関する判決がトピックになりました。米国居住者が、米国で …

会社の設立を検討されている方
養子縁組 相続税計算上の効果

孫を養子にする場合があります。基礎控除額が増えるため(1人600万円)、相続対策 …

歓迎会

6月に丹治さんが入社されたのに続き、7月は中村さんが入社されました。トロントの会 …

no image
振替納税や還付口座に指定できない銀行

所得税の確定申告の時期が近づいてきました。納税については振替納税、還付については …

10年任期の会社の役員重任登記忘れに注意

役員任期を10年とすることができるようになってから、10年が経過しました。 とい …

賃上げ等税制が「人材確保等促進税制」へ(水曜勉強会)

今日のリモート勉強会の講師は岩里さん。人材確保促進税制について説明してもらいまし …

PAGE TOP